【明石市の不動産持分売却】共有不動産や持分の意味とメリット 細かい部分の相談もお気軽に
明石市でビルやマンションを所有している方の中には、自分1人が所有者として登記されているのではなく、複数の所有者の1人として登記されている方もいらっしゃるでしょう。これを共有不動産といいます。共有不動産には細かい規約があり、売却する際にはほかの所有者との相談が必要です。
この記事では、これから不動産持分売却を考えている方のために、明石市の阪田不動産が共有不動産や持分の意味とメリットについて詳しく解説いたします。
共有不動産・持分ってなに?
共有不動産とは、土地や建物を夫婦の名義で購入した、あるいは親の土地を複数人の相続人で相続したなどで、名義人が複数いる不動産のことです。土地や建物が共有名義で登記されるため、登記簿謄本にも複数人の所有者が記載されます。
持分は、名義人それぞれが持っているその物件の所有権の割合です。持分は各名義人に均等に分けられているわけではありません。不動産を複数人で購入した場合、一般的にはそれぞれが負担した価格に応じて持分が決まります。
たとえば夫婦で3,000万円の不動産を購入したとしましょう。夫が2,000万円、妻が1,000万円を負担したとすれば、持分はそれぞれ夫が2/3、妻が1/3となります。
一方、相続では法定相続分が持分になることが一般的です。たとえば夫が亡くなり、妻と2人の子どもが相続人となったとします。この場合法定相続分に従ったとすれば、妻の持分が1/2、子どもがそれぞれ1/4ずつの持分となります。名義人同士で細かい部分を相談して持分を決定するケースもあります。
阪田不動産では、明石市で不動産持分売却を考えている方のお手伝いをいたします。難しい手続きなども代行可能ですので、ぜひ1度阪田不動産にご相談ください。
共有不動産のメリット
明石市での不動産持分売却について考えると、共有不動産のメリットはあまりないように感じるかもしれません。しかし、実は共有不動産は節税という観点から見ると大きなメリットがあるのです。これは夫婦でマンションなどの不動産を購入する場合も、相続のケースでも同様です。
もし夫婦でマンションを共有不動産として購入した場合、夫と妻それぞれが住宅ローン控除を受けられるという大きなメリットがあります。
住宅ローン控除とは、年末の住宅ローンの残高の1%が10年間、所得税と住民税から減税されるという措置です。夫か妻の単独の名義にして不動産を購入するよりも、共有不動産としてそれぞれ持分があったほうが節税効果は高まります。
これは相続でも同様です。もし夫が亡くなった場合、不動産が夫の単独名義であれば不動産評価額の全額に相続税が課税されます。しかし夫と妻にそれぞれ持分があった場合、夫の持分の価格にだけ相続税がかかるので課税対象が少なくなるのです。これで相続税も少なくなるでしょう。細かい部分ですが、駅から徒歩圏内などの理由で不動産の価格が高くなればかなりの節税効果が見込めます。
阪田不動産では、明石市の不動産持分売却でどのような節税効果があるか、どのように持分を決めるべきかなどについてのご相談を受け付けております。不動産の持分についてお悩みの方は、ぜひ阪田不動産にお任せください。
明石市で不動産持分売却や物件管理委託をお考えなら阪田不動産へ!共有不動産に関する細かいご相談もお任せ
このように不動産を購入するときに共有の名義にすることには、節税という効果があることがわかります。しかし、共有不動産にしておくと、離婚や売却の際に不便さを感じることもあるかもしれません。そんなときには不動産持分売却に詳しい不動産会社に相談して、細かい部分を尋ねてみることができるでしょう。
阪田不動産では、明石市などで不動産持分売却をお考えの方のサポートをさせていただいています。複雑な不動産持分売却についてもご相談ください。戸建てやマンション、土地、空き家をはじめとした共有不動産の売却はもちろん、不動産管理も対応可能です。個人で所有する不動産・共有不動産を問わず、明石市エリアで不動産売買・賃貸・物件管理のことでしたら、ぜひ阪田不動産にお任せください。
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