テナント物件でダイニングバーを開業する!事業計画や手続内容をご紹介
テナント物件を使ってダイニングバーを開業するケースが増えています。
しかし、資金や事業計画、必要な手続きを把握していないと、物件を借りても営業がスムーズに始められません。
この記事では、テナント物件でダイニングバーを開業する際の資金計画、事業計画の立て方、必要な手続きについてご紹介します。
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テナント物件でのダイニングバーの開業資金
テナント物件でダイニングバーを開業する際、多くの人が直面するのが資金面の課題です。
どの業種でもまとまった開業資金が必要ですが、ダイニングバーの場合、具体的にどのような費用がかかるのか詳しく見ていきましょう。
初期投資が必要
ダイニングバーの開業には初期投資が必要です。
一般的に300万~1,500万円程度が目安で、業態や店舗の規模によって異なります。
初期投資には以下の費用が含まれます。
●賃貸物件取得費
●内装工事費
●厨房設備費
●人件費
●原材料費
●広告宣伝費
その他にも細かい運営費がかかります。
開業資金が不足すると、物件の取得や内装工事、スタッフの採用が進まないため、資金ゼロでのスタートは難しいといえます。
開業後の運転資金
開業後の運転資金の確保は非常に重要です。開業直後は集客や売上が不安定で、赤字になる可能性があります。
とくに賃料や人件費などの固定費がかかるため、経営が安定するまでの数か月間を支える運転資金が必要です。
この資金には、賃料、人件費、原材料費、水道光熱費、広告費、ローン返済などが含まれます。
また、賃料12か月分程度の運転資金を準備しておくことで、資金不足のリスクを軽減できます。
資金調達と自己資金
ダイニングバーを開業するには、数百万円の資金が必要です。自己資金が不足している場合は、借入も検討する必要があります。
自己資金は補助金や融資の審査条件となり、事業の将来性や計画性が評価されやすくなります。
また、開業直後に利益が出るとは限らないため、キャッシュフロー計画をしっかり立てることが重要です。
初期投資と運転資金の確保、資金調達が成功の鍵となります。十分な準備で資金面の不安を解消しましょう。
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テナント物件でダイニングバーを開業するための事業計画の立て方
事業計画書は、ダイニングバー開業の具体的な計画を明確にするための重要な書類です。
とくに、資金調達が目的となります。
店舗の賃貸料や内装工事、食材仕入れには、多額の資金が必要で、規模によっては300万円から1,000万円以上かかります。
自己資金が不足する場合、金融機関からの融資や公的機関からの補助金が必要です。
そのため、事業計画書で事業の継続性や収益性をしっかり説明することが求められます。
計画書の準備は大変ですが、成功のためにしっかりと整えておきましょう。
1. コンセプトと基本情報の整理
まず、ダイニングバーのコンセプトを決めましょう。
これは、どのようなダイニングバーにするか、ターゲットとなる客層を定める重要なステップです。
この段階で店名を決めるのもおすすめです。
コンセプトをもとに、以下の情報を整理します。
●立地(例:駅から徒歩5分)
●ターゲット層(例:20~30代の会社員、カップル)
●利用シーン(例:会社帰りの飲み会、デート)
●店舗イメージ(例:カジュアル、モダン)
●営業時間(例:18時~翌2時)
●販売促進策(例:チラシ配布、飲食店アプリへの広告)
2. 仕入れ先の選定
仕入れ先の選定は重要です。
お酒や食材の仕入れ先として、メーカー、卸売業者、オンラインショップ、業務用スーパーなどがあります。
お酒の原価は低めですが、材料の品質や仕入れ先との信頼関係が経営に大きく影響します。
高品質な材料を提供し、良好な関係を築ける仕入れ先を選ぶことで、経営の負担が軽減されます。
仕入れ方法や外注先、経費も事業計画書に記載しておくと、信頼関係が評価されやすくなります。
品揃え、卸売価格、供給の安定性をしっかり調査して、最適な仕入れ先を選びましょう。
3. 売上計画の立て方
売上計画は、月ごとの売上目標を設定し、その目標に向けて努力をするための指針です。
売上は「客数×客単価」で算出されます。客数は「席数×回転数×満席率」で計算し、各時間帯ごとに分けて試算します。
これらの計算を基に、開業から1年間の売上予測を立てることで、売上計画が完成します。
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テナント物件でダイニングバーを開業するのに必要な手続き
ダイニングバーを開業する際には、必要な資格の取得や各種手続きをおこなう必要があります。
また、明石市では創業支援策も提供しているため、それらを活用することも検討しましょう。
必要な資格
食品衛生責任者の資格
ダイニングバーを開業するためには、「食品衛生責任者」の資格が必須です。
これは、保健所へ飲食店営業許可を申請する際に必要となります。
調理師や栄養士などの資格を持っている場合は、食品衛生責任者の資格が免除されますが、そうでない場合は各都道府県が実施する講習を受講する必要があります。
防火管理者の資格
従業員や顧客を含めて30人以上を収容可能なダイニングバーを開業する場合には、「防火管理者」の資格が必要です。
防火管理者は、火災を未然に防ぐために消防計画の作成や防火設備の管理を担当します。
この資格も講習を受けて取得し、申請する必要があります。
必要な手続き
個人事業主としての開業または法人設立
個人事業主として開業する場合は、開業から1か月以内に税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。
法人として開業する場合は、法務局で会社登記をおこない、各種税務書類を提出します。
税務書類の提出
青色申告承認申請書や給与支払い事務所開設届など、必要な税務書類を期限内に提出することが重要です。
特に青色申告は、所得税控除などのメリットが大きいので、忘れずに申請しましょう。
防火管理者選任届
上記の防火管理者資格を取得した後、管轄の消防署に届け出をおこないます。
これは、テナント物件の規模によって義務付けられているため、事前に確認が必要です。
防火対象設備使用開始届
テナント物件を使用開始する7日前までに、「防火対象物使用開始届」を提出します。
また、テナント物件の改装などをおこなう場合は、「防火対象物工事等計画届出書」を提出する必要があります。
火を使用する設備等の設置届
厨房で火を使用する設備を設置する場合は、事前に消防署に「火を使用する設備等の設置届」を提出し、適切な防火対策を確認してもらいます。
飲食店営業許可の申請
店舗が保健所の基準を満たしているかどうかを確認し、飲食店営業許可を取得します。
店舗の設備が基準に適合しているか事前に保健所と相談しながら進めることが大切です。
深夜営業の届出
深夜0時から午前6時までの間に酒類を提供する場合は、所管の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出します。
ただし、主に食事を提供する店舗はこの届出が不要です。
社会保険の加入
個人事業主であっても、従業員を常時5人以上雇用する場合は社会保険の加入が必要です。
法人の場合は、従業員数に関係なく加入が義務付けられています。
労働保険の加入
従業員を雇用する場合、労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きが必要です。
開業から10日以内に所定の手続きをおこないましょう。
明石市の創業支援制度
特定創業支援等事業
明石市では、国の認定を受けた「特定創業支援等事業」を実施しており、創業に必要な知識を習得できる支援をおこなっています。
この支援を受けることで、会社設立時の登録免許税の軽減や、創業関連保証枠の拡大、貸付利率の引き下げなどの特典を得ることができます。
商店街若者・女性新規出店チャレンジ応援事業補助金
明石市の商店街で若者や女性が新規出店する際には、空き店舗を活用するための補助金を提供しています。
令和6年度の受付は終了しましたが、次年度以降も同様の支援が期待されるため、最新情報を確認しましょう。
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まとめ
ダイニングバーをテナント物件で開業するには、300万~1,500万円の初期投資が必要です。
費用には賃貸料、内装工事、厨房設備、原材料、人件費、広告が含まれます。
開業後も運転資金が重要で、安定するまで賃料の12か月分などの資金を準備しておくと良いでしょう。
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