貸し工場における残置物とは?故障した場合の負担割合
貸し工場を契約する際、居抜き物件として契約することがあるでしょう。
スケルトン物件とは違い、居抜き物件では残置物がある可能性があり、借主はその取り扱いに困ってしまうことがあるため注意が必要になります。
では、残置物とは一体どのようなものなのでしょうか。
そこで今回は、貸し工場における残置物とはなにか、故障した場合の費用・撤去費用の負担割合について解説しますので、工場の賃貸借契約を検討している方は、ぜひご参考になさってください。
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貸し工場における残置物とはどんなもの?
以下では、貸し工場における残置物とは、どのようなものなのか、具体例とともに解説します。
残置物とは?
残置物とは、その工場を前に使用していた方が置いていった私物のことです。
前の使用者が備品などを設置し、退去時に所有権を放棄して置いていったものを指します。
賃貸借契約では、退去時に原状回復をおこない、入居当初と同じ状態にして返還するのが一般的です。
そのため、通常は残置物も撤去していくことになります。
しかし、何らかの事情で私物を置いていくケースもあります。
忘れ物が多いですが、撤去する時間がなかったり費用を捻出できなかったりして、残置物となることも少なくありません。
また、前に使用していた方が不動産会社やオーナー、次の借主に了承を得て私物を置いていくこともあります。
まだ使えそうなものは、新賃借人へ無償譲渡する形で残していくのです。
先述のとおり、居抜き物件で賃貸借契約を締結する場合、スケルトン物件とは違い残置物がある可能性が高いといえるでしょう。
設備との違いとは?
設備とは、貸工場のオーナーが準備・設置したもののことを指します。
借主がその物件を利用できるように、貸主から提供されています。
そのため、設備の所有権はオーナーにあり、修理費用は貸主が負担するのが一般的です。
残置物の例
貸し工場において、前に使用していた方が残すケースが多いものとして、下記が挙げられます。
●店舗の場合:エアコン・空調設備・厨房設備・消火設備・テーブル・チェア・家具など
●オフィスの場合:エアコン・デスク・チェア・配線・事務機器・パーテーションなど
●美容院やエステ店:鏡・カウンター・ベッド・ライトなど
貸し工場でおこなわれていた事業によって、残る物品は異なります。
居抜き物件の場合、前の使用者と同じ業種であれば、そのまま使えるのがメリットでしょう。
しかし、スケルトン物件は内装がまったくない状態の貸し工場となるため、一から設備を整える必要があります。
ご自身の好みに合った空間を作れるのがメリットですが、コストがかかるのがデメリットです。
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貸し工場で残置物が故障した場合の修理費用は誰が負担するの?
以下では、貸し工場で残置物が故障した場合の修理費用は、誰が負担するのかについて解説します。
誰が負担するの?
結論から申し上げますと、オーナーには修繕義務がありません。
そのため、故障した場合は借主の負担で修理しなければなりません。
前に使用していた方が退去し、残置物のある貸し工場に入居する場合、賃貸人は残されたものを新賃借人へ無償譲渡することになります。
つまり、故障や不具合が生じても、修理費用や交換費用は借主の負担となります。
前に使用していた方が置いていった私物に対して「ラッキー!」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、いつ購入したものかやメンテナンス時期が不明なことが多いのが現状です。
問題なく使えているうちは良いですが、故障した際の修理費用は借主負担となることを理解しておく必要があります。
設備が故障した場合はどうなるの?
一般的には、故障したのが設備であった場合、修理費用はオーナーが負担することになります。
先述のとおり、設備を設置したのはオーナーであり、所有権もオーナーにあります。
たとえば、設備として設置されていたエアコンが故障した場合、借主が修理費用を負担することは原則としてありません。
そうした場合は、不動産会社に連絡し、修理依頼をおこなってください。
しかし、通常の使用以外で故障した場合には、借主が修理費用を負担するケースもあるでしょう。
たとえば、動かないからといって勝手に配線をいじったり、修理をおこなったりした場合などです。
通常の使用において故障したり、経年劣化により壊れてしまったりした場合は、借主が修理費用を負担することはないといえるでしょう。
故障した際にトラブルにならないためには?
貸し工場にある家具や家電が残置物なのか、設備なのかがわからないこともあるでしょう。
曖昧なまま入居してしまうと、故障した際の費用負担を巡ってトラブルになる可能性があります。
トラブルを防ぐためには、重要事項説明書を確認し、設置されている設備や前に使用していた方の私物を把握しておくことが重要になります。
どれが設備でどれが残置物なのかを確認し、問題なく作動するか、また故障時の対応について把握しておくと安心です。
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貸し工場における残置物の撤去費用は誰が負担するの?
以下では、残置物の撤去費用は誰が負担するのかについて解説します。
撤去費用は誰が負担するの?
前に使用していた方が残していった私物を撤去する場合、その費用はオーナーが負担することになります。
その理由は、残置物の所有権がオーナーにあるためです。
ご自身がオーナーの許可を得ずに修理の依頼をした場合でも、借主がオーナーに対して修理費用を請求することができます。
私物の所有権を受託していた場合は?
貸し工場の賃貸借契約時に、前に使用していた方が残していった私物の所有権をご自身が受託していた場合、修理費用は借主の負担となります。
賃貸借契約書には、残置物についての取り決めを記載し、合意のうえ署名が必要になります。
所有権を得た場合は、撤去費用だけでなく、修繕費用も負担することになるので、注意するようにしましょう。
撤去が必要となった場合はどうするべき?
貸し工場において、前の入居者が使用していた私物の撤去が必要になったときは、前の入居者または連帯保証人に連絡するようにしましょう。
置いていったものを前の入居者が取りにくることはあまりないケースですが、可能性はゼロではありません。
そのため、勝手に撤去してしまうと「取りにくる予定だったのに…」といわれ、トラブルになる恐れがあります。
トラブルを防ぐためには、まず前の入居者に連絡し、残置物の引き取りを依頼することが重要です。
ただし、すでに退去済みであるため、前の入居者に連絡が取れないケースも珍しくありません。
また、前に使用していた方と同じ業種の場合、「私物をそのまま使いたい」「修理費用や撤去費用も負担して良い」と思うこともあるでしょう。
そのような場合は、賃貸借契約に特約を付け、残置物の所有権を得る内容を記載しておくようにしましょう。
所有権が移転すれば、修理費用も撤去費用もご自身で負担することになります。
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まとめ
貸し工場における残置物とは、その工場を前に使用していた方が置いていった、家具や家電などの私物のことです。
万が一故障してしまった場合、オーナーには修繕義務がないため、借主の負担で修理をする必要があります。
前に使用していた方が残していった私物を撤去する場合、その費用はオーナーが負担することになりますが、賃貸借契約時に私物の所有権を受託していた場合は借主の負担となります。
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