なぜ居住用賃貸物件の契約期間は2年が多いのか?途中解約の可否も解説
多くの居住用賃貸物件の契約期間が2年に設定されている背景には、どのような理由があるのでしょうか?
また途中解約をする場合に、大家さんまたは管理会社に違約金を支払う必要があるのかという点についても、賃貸借契約を結ぶ前に知っておくと良いでしょう。
今回は多くの居住用賃貸物件の契約期間が2年である理由や契約更新時の費用、及び契約満了日前のキャンセル料の可否について解説します。
多くの居住用賃貸物件の契約期間が2年である理由とは
アパートやマンションの多くは、普通借家契約と呼ばれる契約形態が導入されています。
こちらの契約形態は借地借家法29条によって1年以上の契約でないと、貸主が解約予告期間などの規約を決められないという特徴があります。
その反面、契約期間が長すぎると借主から敬遠されてしまうため、2年契約が定着したのではと考えられます。
契約期間満了日を迎えた居住用賃貸物件を更新する際の注意点は
お住まいが気に入っており、契約満了後も住み続けたい場合には、更新手続きをおこなう必要があります。
通常は契約満了日から遡って2か月前後を目安に、契約期間が終了することを伝える書類が郵送で契約者の元に届くので、その通知を目安にして契約延長に必要な手続きを進めてください。
契約の更新時には、一般的に家賃1か月分程度の更新料が発生するほか、平均1万5千円前後の火災保険料もかかることが多いです。
物件によって更新料および火災保険料の金額が異なりますので、更新を希望する方はあらかじめ大家さんや管理会社に確認しておくと良いでしょう。
また、家賃や管理規約などに関して契約内容の見直しが実施されることも考えられるため、後々のトラブル対策として、賃貸借契約時には細かい部分まで約款を確認してください。
居住用賃貸物件は契約期間満了日前に途中解約できるのか
原則的に契約期間満了前の途中解約は、違約と見なされますが、転勤やご家庭の事情などの止むを得ない理由がある場合には、「途中解約が可能で違約金はかからない」との特約付きの賃貸物件であれば、違約金なしで契約をキャンセルできます。
ただし、特約に「退去時には1か月前に管理者に通知すること」などのように、解約予告期間が設定されているケースが多く、この期間内に管理者に退去する意思を伝えなくてはいけません。
賃貸物件を解約する際には、大家さんに連絡をして手続きが完了する場合もあるほか、管理会社などに解約申し込み書を提出しなければならないケースもあり、物件によって解約方法に違いが見られます。
ただし、口約束ですとトラブルに発展するリスクがあるため、いずれの場合でも書類を交えて手続きを終えたほうが安全です。
まとめ
居住用賃貸物件に関する更新および途中解約の手続きに関しては、賃貸借契約時に受け取る管理規約などが定められた書類のなかに記載されています。
また、転勤などで住居の移動を伴う引っ越しが多い方は、契約満了日前に違約金なしで退去が可能であるかどうかまで確認してから居住用賃貸物件を決めると良いでしょう。
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