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貸工場の残置物!故障時の修理代は貸主・借主どちらが負担する?

不動産ノウハウ

貸工場の残置物!故障時の修理代は貸主・借主どちらが負担する?

貸工場を賃貸借契約するとき、もともと付属している設備とは別に、残置物とみなされるものが残されている場合があります。
それぞれ対処の仕方が異なるため、契約時に残置物であるかを確認しておくことが必要です。
今回は貸工場における残置物について具体例や対処の方法、故障した場合の修理費用の負担などもあわせて見ていきましょう。

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貸工場における残置物とは?具体例をチェック!

残置物とは、前の入居者が残していった物や貸主が用意し残置物として扱うものをいいます。
これに対して、設備とは“借主が使用できるように貸主が提供している”物件の付帯設備です。
残置物と設備では 対処の仕方が異なるので、それぞれの違いを押さえておきましょう。
残置物の例として多いものにエアコンがあります。
物件を探す際、エアコンが設置されているかどうかで決めることも多いですが、エアコンが残置物だったということがあとからわかるケースもよくあります。
一見エアコンなら元から付いているほうが好都合とも思えますが、残置物だった場合は長期間利用されてきたことによって、早期に不具合が出ることもあります。
その場合、修理代の負担は借主になることもあるので、注意が必要です。
物件の下見の際は、設置されているエアコンが残置物でないかを確認し、新しいエアコンに付け替えたい場合は事前に貸主に申し出ましょう。

貸工場の残置物が故障!修理費用を負担するのは?

基本的に残置物の所有権は貸主にありますが、賃貸中のメンテナンスや故障の際の修理は借主がおこなわなければなりません。
借主の過失の有無に関係なく借主負担となるため、たとえ経年劣化による故障であったとしても、借主が修理をおこなうことになります。
ただし、賃貸借契約書の契約内容や重要事項説明書に、それが「残置物」であることを記載されていなかったり、貸主側からも説明がされていないなかったりする場合は、貸主に費用負担義務があると考えられます。
これから工場を借りることを検討している場合は、残置物があるかないかを確認し、残置物がある際は契約書などで費用負担について理解しておきましょう。

まとめ

貸工場の残置物について解説しました。
工場の場合は設備も大型であることが多いため、前の借主が処分に困って残していった残置物もあるでしょう。
物件を借りる際は、残置物があるかないかをしっかり確認しておかないと、あとから予想外の費用負担が発生する場合があります。
設備と残置物の違いを理解し、賃貸借契約の際は重要事項説明書の内容もしっかり見ておきましょう。
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