自宅兼事務所の家賃は経費にできる?注意点を解説
自宅を事務所にしようと考えている方は、家賃を経費にできるか気になるポイントでしょう。
ここでは、自宅兼事務所の家賃は経費にできるのか、家事按分や注意点について解説します。
自宅で開業したい方、開業しようか悩んでいる方は必見です。
自宅兼事務所の家賃は経費にできる?家事按分とは
自宅兼事務所の場合、事務所部分のみ経費にできる「家事按分」が適用されます。
家事按分とは、家事関連費と事業関連費を分け、事業に関連する部分のみ経費にできるものです。
家賃も按分の対象になり、事業で利用している割合を計算し、その割合に応じて適用できます。
家賃のみではなく、光熱費や水道代なども同じく按分可能です。
ただし、按分方法や根拠の提示が難しいため、事業で使っている部分と自宅として使っている部分をしっかり分ける必要があります。
分かりやすいのは、事業で利用している部屋の面積と住宅の総面積の割合から按分の比率を算出する方法です。
ただし、按分方法や根拠の提示が難しいため、事業で使っている部分と自宅として使っている部分をしっかり分ける必要があります。
自宅兼事務所の家賃は経費にできる?注意点とは
注意点として、経費は一部分だけ、資料を保管しておく、敷金・礼金も忘れないという3点でしょう。
経費は一部分だけ
自宅兼事務所の名前のとおり、自宅部分がある建物すべてを経費計上することはできません。
これは「自宅」として利用している部分は、事業ではなく、生活に使われているからです。
完全に事務所として利用している場合は可能ですが、事務所の一部に自宅部分がある場合は割合を計算して按分しなければなりません。
資料を保管しておく
按分時に数値の基準になる資料について、かならず保管しておきましょう。
数値を証明できるもの、支払い額が書かれている書類がないと、何を基準に判断すべきか指標が失くなってしまい、按分などの根拠がなくなります。
関連資料については捨てることなく、かならず保管するよう気を付けましょう。
敷金・礼金も按分する
入居時に支払いが必要な敷金・礼金も按分しましょう。
金額が20万円を超える場合は繰越も可能です。
20万円以下の場合は、按分後の金額を一括で経費にします。
まとめ
自宅兼事務所にしたい場合は、家賃などの経費を計上できるよう家事按分をしましょう。
家事按分は家賃のみでなく水光熱費や敷金・礼金にも利用可能です。
ただし、根拠のない按分は認められないこともあり、なぜこの数値になったのか、基準となる数値や支払い額はいくらなのかなど、必要書類は必ず残しておき、根拠を聞かれたときの見せるようにしましょう。
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