未接道の土地は売却しづらい?売却方法をご紹介!
未接道の土地を売却できなくて困っていませんか?
新しく家を建築する際、建築基準法によって、建物を立てる土地は幅員4mの道路に2m以上接している必要があります。
この基準を満たさない土地を「未接道の土地」または「接道義務を果たしていない土地」と言います。
未接道の土地に建物を立てることは建築基準法で禁止されているので、新しく建物を建てることはできません。
こちらでは、明石市で不動産買取に対応する阪田不動産が「未接道の土地のパターン」と「未接道の土地の売却方法」について解説していきます。
未接道の土地のパターンはどんなものがある?
未接道の土地は再建築や新築することはできません。
では、未接道の土地にはどのようなパターンがあるのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。
パターン①幅員が足りていない
パターン1つ目が、接道はしているが、道路の幅員が4m未満の場合です。
幅員が4m未満の土地は非常に多くあります。
後述しますが、幅員が足りていない場合はセットバックをおこなうことで、幅員が足りていなくても建築することが可能です。
パターン②接道距離が2m未満
道路と土地の接道距離が2m未満もよくあるパターンです。
相続などで複数人に分けられた土地によくあります。
パターン③袋地
袋地とは、土地の周り全てを他の土地で囲まれている土地のことです。
袋地は全く道路と接していないので、囲まれている土地の敷地を通る必要があります。
袋地の土地は売却する際、とても難しいと言われています。
未接道物件の売却するため選択肢
建物をリフォームして売却または賃貸物件
未接道の土地に建物がすでに建っている場合、リフォームをして売却または賃貸物件として出しましょう。
未接道の土地では増改築や新しく建物を建てることは禁止されています。
しかし、リフォームをおこなうことは禁止されていません。
ですので、リフォームをしてきれいな状態にしてから売却または賃貸物件にしましょう。
セットバックをおこなう
売却したい土地が幅員4m未満の物件では、足りない部分をセットバックすることで建築可能物件になります。
セットバックとは、幅員4m未満の場合に土地と道路の境界を土地側にずらすことで道路の幅員を大きくすることです。
セットバックをおこなうことで敷地面積は狭くなりますが、新しく建物を建てることができます。
必要な分だけ土地を購入する
売却したい土地が接道2m未満の場合、接道が2mになるまで隣接地を買い取りましょう。
全て買い取るには、多額の金額が必要ですので、交渉して必要な分だけ購入するようにしましょう。
そうすることで、接道義務を果たすことができます。
不動産屋へ不動産買取を依頼する
土地の売却価格は下がってしまいますが、業者が直接買い取る不動産買取を依頼する方法もあります。
早く手放したい!という場合は「土地や建物の売買のプロ」である不動産屋にお問い合わせのうえ、不動産買取の依頼をご検討ください。
明石市で不動産買取のご相談は、阪田不動産のお問い合わせフォームからご連絡ください。
まとめ
未接道物件の土地は買い手が見つかりづらく、売却はとても難しいです。
しかし、売却することは可能です。
未接道の物件を早く手放したい場合は、不動産屋へすぐに連絡しましょう。
明石市・神戸市西区で貸オフィスを探している方は、私たち阪田不動産にお任せください!
オフィスに関するご質問も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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