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工場経営で知っておきたい!騒音規制法と振動規制法とは?

不動産ノウハウ

工場経営で知っておきたい!騒音規制法と振動規制法とは?

これから工場の経営を検討している場合、必ず知っておくべきなのが騒音と振動に関する法律です。
工場と騒音問題は切り離せない関係にあり、国や地方自治体によってさまざまな規制が設けられてきました。
周辺住民とのトラブルを防ぐためにも、騒音規制や振動規制を守ることは大切です。
ここでは、工場を経営する上で守るべき騒音規制法と振動規制法について解説します。

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工場経営は騒音と振動に注意!騒音規制法の規制内容とは?

通常騒音と呼ばれるさまざまな騒音には、それぞれ適用される規制法が決まっています。
たとえば風俗営業などで起こる騒音には風営法が、日常生活等における騒音については各自治体の条例が適用されます。
一方で、工場や事業場、建設作業などに適用されるのは「騒音規制法」です。
騒音規制法の内容とは、工場や建設工事などに伴って発生する騒音について規制をおこなうことを目的とし、「工場・事業場騒音の規制」「建設作業騒音の規制」「自動車騒音の規制」「深夜騒音等の規制」に分けられます。
機械や送風機など著しい騒音を発生させる工場等の規制においては、騒音を規制する地域を指定して、時間ごとに基準の範囲内に収まるよう騒音をデシベル数で規制しています。
たとえば、第1種区域であれば午前6時から8時までの間は45デシベル、午前8時から午後6時までは50デシベル、午後6時から午後9時までは45デシベル、午後9時以降は40デシベルです。
自分の工場がどの地域に該当するかを調べて確認しておきましょう。

工場経営は騒音と振動に注意!振動規制法の内容や目的

振動規制法とは、機械プレスや圧縮機、印刷機などを要する工場から発生する振動を規制するための法律です。
振動規制法は「工場・事業場振動の規制」「建設作業振動の規制」「道路交通振動の規制」に分けられます。
振動規制法の「工場・事業場振動の規制」の内容は、騒音規制法と同じく規制する地域を指定して、時間ごとに環境大臣が定める基準の範囲内でデシベルをもとに規制をしています。
第1種区域では、昼間は60~65デシベル、夜間は55~60デシベル、第2種区域では、昼間は65~70デシベル、夜間は60~65デシベルです。

まとめ

金属加工機械や圧縮機など指定されている機械を要する特定施設がある工場を経営する際には、騒音規制法および振動規制法が適用されます。
騒音や振動に関する苦情は多いため、規制の基準をしっかりと守り、周辺住民への配慮も心掛けることが、工場を経営する上で重要です。
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