【明石市・不動産】貸倉庫の内見ポイントや貸土地の契約内容について
条件にぴったり合う貸倉庫や貸土地を自力で探して契約することは、なかなか難しいものです。不動産ならではの注意点もしっかり押さえておく必要があるでしょう。
こちらでは、明石市で貸倉庫・貸土地の仲介や不動産売買、売却査定を行う阪田不動産が、貸倉庫の内見ポイントや選び方、貸土地の契約内容などについて詳しく解説します。貸倉庫や貸土地をお探しの方は、ぜひ参考にしてください。
目次
【明石市・不動産】貸倉庫の内見ポイントと貸倉庫の選び方
たくさんの選択肢の中から条件にぴったりの貸倉庫を見つけるには、どうすればよいのでしょうか。貸倉庫の内見や選び方には、いくつか押さえておきたいポイントがあります。ここでは、住宅用不動産のほか賃貸の工場や倉庫といった事業用不動産も取り扱う阪田不動産が、賃倉庫の内見ポイントや上手な選び方をご紹介します。
【明石市・不動産】貸倉庫の内見のポイント
内見は、資料だけでは判断できないポイントを実際に目で確認するチャンスです。倉庫や工場といった事業用の賃貸物件を内見するときは、どのような点をチェックすればよいのでしょうか。ここでは、内見の際に気をつけて確認しておきたいポイントをご紹介します。
倉庫の出入口の幅と高さ
出入口のスペースが狭い場合、業務の効率が悪くなってしまう可能性があります。幅と高さを計測し、荷物の搬入・搬出に問題がないかどうか確認しておきましょう。
倉庫全体の広さと天井
使用目的に見合う広さがあるかどうかのチェックも大切です。荷物の搬出入や保管の際、天井の梁が邪魔になってしまうケースもあります。梁の有無も忘れずに確認しておくと安心です。
駐車場の有無・広さ
荷物の搬出入にトラックを使用する場合は、駐車場の有無や駐車スペースの広さを確認しておきましょう。
床荷重(ゆかかじゅう)
1平米あたりの床が耐えられる重さを床荷重といいます。倉庫の構造によって異なるため、保管する荷物の重量に耐えることができる床荷重かどうか確認しておくのが賢明です。
電気容量
フォークリフトや機械を使用するのであれば、電気容量が十分かどうか確認しましょう。容量が不足する場合、引き込み工事が必要になるので注意が必要です。
温度・湿度
湿度が70%を超える環境では、カビが発生しやすくなります。荷物を適切な環境で管理するためにも、倉庫の温度や湿度、管理体制をしっかりチェックしておくべきでしょう。
周辺環境
車両進入経路の確認のほか、車両規制の有無、道路の幅なども実際に確認しておくことをおすすめします。また、住宅街が近い場合、思わぬ苦情を受ける可能性もあります。倉庫内だけでなく、周辺環境もあわせて確認しておくと安心です。
【明石市・不動産】倉庫の上手な選び方
賃貸の倉庫を探す際、どのように選べばよいのでしょうか。選び方のポイントをご紹介します。
目的を定める
まずは、倉庫をどのような目的で使用するのかをしっかりと決めておきましょう。大型トラックで大きな荷物を搬出入するのであれば、出入口や駐車場が大きい倉庫を探す必要があります。
扱う荷物によっても、押さえておきたいポイントは異なります。例えば、倉庫によっては利用規約などで保管できない品物が決められているケースもあります。扱う荷物によっては、空調設備の状況も倉庫の選定基準に加わるでしょう。あらかじめ倉庫の使用目的を具体的に定めておくことで、条件に適した倉庫を探しやすくなります。
エリア・使用開始時期の決定
賃貸の倉庫は、エリアによって賃料や初期費用は大きく異なります。予算と利便性のバランスを考慮してエリアを選定しましょう。タイミングによっては希望に合う倉庫がすぐに見つからないケースがある一方、その逆もありえます。いつから使用を開始するのか、具体的な時期を事前に決めておくことが大切です。
相場を確認する
希望エリアや設備が決まったら、倉庫の坪単価の相場をインターネットなどでチェックしましょう。相場がわかりにくい場合は、阪田不動産へご相談ください。
信頼できる不動産会社に依頼する
倉庫や工場といった事業用の賃貸物件にもいろいろあり、多くの選択肢の中から目的や希望にマッチする倉庫を選ぶことは非常に大変です。実際に借りたあとで、不具合や不便な点が見つかることもあります。
納得のいく倉庫を選ぶためには、専門知識のある不動産会社に依頼することが大切です。豊富な物件の中から、条件に合う倉庫を上手に探し出すことができるでしょう。豊富な知識や経験から、ご自身では気がつかなかった的確なアドバイスを得られることもあるはずです。賃貸契約をするとなると長い付き合いになるため、信頼できる不動産会社に相談することが大切です。
【明石市・不動産】貸土地の契約書 内容や契約の種類
土地を借りる際は、貸主と契約を交わす必要があります。契約内容についてしっかり理解しておくことは大切ですが、不動産ならではの用語などに戸惑うこともあるでしょう。ここでは、不動産の紹介や売却査定を行う阪田不動産が、貸土地に関する契約書や押さえておきたい契約の種類と特徴について詳しく解説します。
【明石市・不動産】貸土地の契約書の内容とは
賃料を支払って土地を借りるときに交わす必要があるのが「土地賃貸借契約書」です。貸主側が準備することが一般的で、記載される主な内容は次のとおりです。
- 契約当事者の名前や住所
- 契約の対象の土地の概要(住所・面積・地番など登記簿謄本に記載のある項目)
- 賃貸借の目的
- 賃貸借の期間
- 賃料と支払い方法
- 禁止事項
- 契約に違反したときの罰則規定
「禁止事項」では、例えば無断での譲渡や転売、大規模な修繕・増築などが挙げられます。契約に違反をした場合、損害金を請求されたり、場合によっては契約解除されてしまったりすることもあるため、注意が必要です。契約の際に細部まで確認しておきましょう。
賃貸借期間の更新の際に必要となる「更新料」、借地権付き建物の場合は建物の建て替えや増改築などを実施する際に必要となる「承諾料」についても、あわせて確認しておきましょう。
土地賃貸借契約書には契約金額に応じた印紙(契約金額の記載がない場合は200円)を貼る必要があります。捺印は認印で問題ないこともありますが、実印や印鑑証明書の提出が必要になるケースもあるため、事前に不動産仲介業者に確認しておくのがおすすめです。
普段あまり馴染みのない書類で戸惑うこともあるかもしれませんが、土地賃貸借契約書の内容は、しっかりと理解したうえで署名する必要があります。不明な点があるときは、不動産会社に確認しましょう。
明石市の阪田不動産では、専門の知識を持ったスタッフが対応します。さらに、オンラインでチェックできる物件カタログもご用意していますので、ぜひ一度使ってみてください。
【明石市・不動産】貸土地の契約の種類
土地を借りるとき押さえておきたいのが、「普通借地契約」と「定期借地契約」という2つの契約です。それぞれ、借地借家法によって次のように定められています。
普通借地契約
借地借家法が適用される契約です。
- 賃貸期間:30年以上
- 契約の更新:初回は20年、2回目以降は10年ごと
賃貸期間の定めがないときは30年、定めがある場合は30年以上の契約となります。原則として契約の更新が可能です。普通借地契約は、地主から解約の申し入れができないという特徴があります。契約期間が満了したあとも、借主が契約更新を希望する場合、地主は正当な理由なくそれを拒むことはできません。
定期借地契約
更新ができない契約であり、定期借地は次の3種類です。
- 一般定期借地:賃貸期間は50年以上
- 建物譲渡特約付借地:賃貸期間は30年以上
- 事業用定期借地:賃貸期間は10年以上50年未満
一般定期借地・事業用定期借地では、契約の満了時には建物を取り壊して更地にしたうえで地主に土地を返還する必要がある点に注意が必要です。建物譲渡特約付借地の場合、契約の満了時に建物を地主に譲渡することになります。
このように、普通借地契約と定期借地契約には契約内容や更新などに違いがあります。土地を借りる側としては、契約更新ができない定期借地契約には、特に気をつける必要があるでしょう。更新時期や契約の満了時に慌てることのないよう、土地を借りる際は、それぞれの契約の違いをしっかりと理解しておくことが大切です。
【明石市】不動産の売却査定や倉庫・工場などの事業用賃貸物件もお任せ!
倉庫や工場、貸土地の選定や契約にあたっては、契約内容なども踏まえたうえで慎重に検討する必要があります。万が一のトラブルを避けるためにも、専門知識のある不動産会社へご相談ください。
明石市で不動産会社をお探しの方はいらっしゃいませんか?阪田不動産では、居住用の賃貸物件はもちろん、貸倉庫や工場などの事業用賃貸物件をお探しの方をサポートいたします。所有する不動産を売却したい、売却にあたって査定を依頼したい、買取依頼の査定をしてほしいなど、不動産売買に関するお問い合わせもお待ちしています。
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