明石市で事業用賃貸物件をお探しの方が知っておきたい「移住支援金」とは?
明石市が支給している「移住支援金」をご存知でしょうか?
明石市で事業用賃貸物件を借りて事業をされる方は、要件を満たした場合、「移住支援金」を受けとることができます。
ここでは、明石市で支給されている「移住支援金」について、要件や申請する場合に必要な書類についてご紹介いたします。
「移住支援金」の要件とは?
明石市が支給している「移住支援金」は、兵庫県と連携して、明石市内への移住の定住の促進及び中小企業などの人手不足を解消することを目的としています。
東京都や埼玉県、千葉県や神奈川県の東京圏からの移住を伴う、就業者や起業者などに対して支給される支援金です。
支給金額は、2人以上の世帯では100万円、単身の場合は2020年12月21日以前に転入している方は50万円、2020年12月22日以降だと60万円となっています。
対象者は、以下の要件をすべて満たした方となります。
●明石市に2019年4月1日以降に転入した方
●住民票をうつす直近の10年間で、通算5年以上、東京23区内、または、東京圏に在住し、雇用保険の被保険者、または、個人事業主として、東京23区内に通勤していた方
●5年以上、移住支援金の申請日から継続して、明石市に居住する意思をお持ちの方
●暴力団などの反社会的勢力、または、反社会的勢力と関係を有しない方
●日本人、または、永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人
●その他兵庫県、または、明石市が「移住支援金」の対象として、不適当と認めた者でない方
●
「兵庫県移住支援事業(明石市移住支援金)のご案内」に該当する就職、または、起業をされた方など
「移住支援金」の申請に必要な書類とは?
事業用賃貸物件を借りて、上記で述べた要件を満たし「移住支援金」を申請する場合は、明石市役所産業政策課に事前に相談してから必要書類を提出します。
必ず提出する必要のある書類としては、以下の4つです。
●明石市移住支援金交付申請書
●身分証明書の写し(写真つき)
●移住先の住民票の写し
●移住元の住民票の除票または戸籍の附票の写し
ほかにも、それぞれ必要となる書類が異なりますので、詳しくは明石市のホームページをご参照ください。
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