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空き家を放置するデメリットとは?売却方法や税金についても解説!

空き家を放置するデメリットとは?売却方法や税金についても解説!

空き家は年々増加傾向にあり、近年では空き家の放置が社会問題となっています。
どうすれば良いか悩む空き家ですが、放置したままにしてしまうと犯罪に巻き込まれたりトラブルにつながってしまう可能性があるので注意が必要です。
そこで今回は、空き家を放置するデメリットや税金・売却方法についてお話ししていきます。

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空き家を放置するデメリットとは?

空家を放置すると次のようなデメリットが考えられます。

建物の老朽化

人が住まない家は風通しが悪く、木材を腐らせるなどの大きなダメージを与えてしまうため、建物の老朽化を加速させてしまいます。

犯罪の標的になる

空き家は犯罪の標的になりやすく放火の被害にあう可能性があるので注意が必要です。

近隣トラブル

空き家のまま放置してしまうと、草木が近隣の敷地に侵入したり害虫の被害が及んだり、さまざまな悪影響をもたらせてしまう可能性があります。

空き家にも税金がかかる!「特定空き家」について知っておこう

空き家にも固定資産税がかかりますが、放置して空き家が荒廃してしまい「特定空き家」に指定されると固定資産税がなんと単純計算で6倍、実質最大4.2倍になってしまうので注意が必要です。

特定空き家とは?

特定空き家とは平成26年に「空き家対策特別措置法」によって規定されたもので、周辺の住環境や景観を著しく損ねると国や自治体に認定された空き家のことを言います。
下記の条件を満たしており特定空き家に指定されると、翌年から単純計算で6倍、実質4.2倍にまで固定資産税が跳ね上がってしまいます。

特定空き家に指定される条件


●放置すれば倒壊などの危険性がある
●放置すれば著しく衛生上有害の可能性がある
●適切な管理がおこなわれていないため、景観を損なっている
●周辺の生活環境の保全のため、放置することが不適切な空き家

空き家を売却した場合にかかる税金

上記の特定空き家に指定されなくても空き家には税金がかかります。
空き家を売却した場合には、譲渡所得を計算する必要があり、それに対して「所得税・住民税」が課税されます。

空き家を持ち続けることで発生する税金

空き家を所有することで毎年「固定資産税や都市計画税」が課せられます。

空き家を売却する方法

空家を売却する方法についてご説明します。

古家付の土地として売却

築20年以上の古家の場合は、古家付きの土地として販売する方法も良いでしょう。
築20年以上の木造住宅の価値はほぼゼロになってしまいますが、土地をメインに古家付き土地として売却することで他の中古物件と競合できるメリットがあります。

更地にして売却する

空き家を解体して更地にして売却する方法です。
更地にすることで買主が解体費用を負担しなくても良い、すぐに家を建てられるというメリットがあるため、買主が見つかりやすい傾向にあります。

まとめ

いかがでしたか?
空き家を放置するデメリットや税金・売却方法についてお話ししてきました。
空き家を放置してしまうと犯罪の標的になったり、近隣トラブルへとつながってしまう可能性があるので、早めに対処する必要があります。
また、住んでいなくても税金はかかり、特定空き家に指定されてしまうと多額の税金を納める必要があるので注意が必要です。
私たち阪田不動産では、神戸市西区の物件を取り扱っております。
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