賃貸借契約書にある善管注意義務とは?違反した場合はどうなる?
賃貸物件のアパートやマンション、倉庫などを借りる場合には、管理会社や大家さんと賃貸借契約しなければなりません。
契約書内には、家賃や管理費用などの明記のほか規約が記されています。
そのなかでも善管注意義務という言葉は、重要な意味があります。
そこで今回、善管注意義務とはどんなものなのか、違反するとどうなるのかを解説します。
賃貸物件を借りる方は、契約書にサインする前に意味や定められたルールを確認しましょう。
賃貸物件を契約する前に知っておきたい善管注意義務とは?
善管注意義務は、賃借人が所有者の管理会社や大家さんに迷惑をかけないよう使用しますと誓いを立てる義務を指します。
民法400条で定められている義務は、部屋を清潔に使うこと、退去する際に掃除すること、生活するうえで損傷させた箇所を直す(原状回復)などの項目の意味が含まれています。
つまり、賃貸物件は借りているものですので、丁寧に使うことと壊す、傷を付けた場合は原状回復して返すことです。
賃貸物件を契約したときに善管注意義務に違反した場合はどうなるの?
賃貸契約に記されているものに違反した場合、多くは費用が発生したり、退去命令が下されたりします。
善管注意義務の場合は、退去命令は基本的には裁判などにならなければないと言えるでしょう。
ただし、原状回復が必要な場合は修繕費用やクリーニング費用の請求があります。
例として以下の3つがあります。
●家具や家電によって床に傷が付いた、クロスがくすんでしまった。
●結露によって窓枠にカビが生えてしまった。
●襖などを破ってしまった。
これらは、退去時に修繕が必要となり業者に依頼するため費用が発生します。
費用は、入居時に納めている敷金や礼金から差し引きされることが多いです。
ですが、損傷具合によっては、それだけで足りない可能性が考えられ、退去時に現金で請求される場合や退去後の家賃引き落としと一緒に請求される場合があります。
そのため退去時には、手持ちのお金を用意しておきましょう。
また、結露によって窓枠にカビが生えてしまった場合は物件の立地条件などが理由だとしても、契約書に記載がない限り賃借人の負担となりますので注意しましょう。