倉庫が第一種低層住居専用地域にある場合の上手な活用方法とは
環境や自然保護の目的のもと、実は地域ごとに建築できる建物の種類や用途は、法律により一定の制限がなされています。
なかでも都市計画法に定められる「用途地域」は、貸倉庫を借りる際にも注目しておきたい要素の一つです。
今回は、用途地域のうち第一種低層住居専用地域について、特徴やこの地域に貸倉庫が建っている場合などについてご紹介します。
第一種低層住居専用地域とは?その特徴と倉庫が建っているケース
「第一種低層住居専用地域」とは、都市計画で定められる用途地域のうちの一つであり、低層住宅や共同住宅、小規模店舗、小中学校などが建てられます。
商業地域や工業地域、工業専用地域などと違い、一般的に倉庫や工場を建築することはできません。
しかし、実際は第一種低層住居専用地域にもかかわらず、貸倉庫や倉庫が建っているというケースも少なくありません。
建築後に法令の改正や都市計画の変更などがあり、当初適法であったものの現在は不適格に当たるケースや、単純に違法な建築がおこなわれたケースなどがこれに当たります。
倉庫の所在地が第一種低層住居専用地域の場合の上手な活用方法とは
倉庫の所在地が第一種低層住居専用地域に当たる場合には、現行法に不適格な部分のある倉庫、もしくは建築基準法違反の倉庫ということになります。
そのため、貸倉庫として活用するうえでは、貸主にとっては借り手が見つかるのかどうか、借主にとっては倉庫を借りてもいいのか、両者にとっても不安な点が多いことでしょう。
第一種低層住居専用地域にある貸倉庫の上手な活用方法には、次のようなものが挙げられます。
定時に稼働する企業の活用
第一種低層住居専用地域は、一般的に住宅街であり、24時間稼働させる場合には騒音や明かりから地域住民とのトラブルが発生しやすいというリスクがあります。
そのため、定時稼働である、配送業者など物流系の企業が使用することが一般的です。
倉庫以外の使用方法を検討
なかには、倉庫以外の用途で使用する方に貸し出すケースも増えてきています。
倉庫を改装し、ディスカウントストアやボルダリングジムなど、利便性の高い店舗に使用することで、近隣住民からの満足度も高まります。
一般的に住宅街のなかに倉庫があると、地域住民との兼ね合いが重要視されますが、使用目的や貸し出す業種によっては、むしろ地域に貢献したり、喜ばれたりすることも少なくありません。