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会社が加入する労災保険とは具体的にどんな保険?

会社が加入する労災保険とは具体的にどんな保険?

実際に労災保険を使ったことがない方でも、「労災」というワードをニュースなどで耳にしたことはありますよね。
労災保険とは業務中や通勤時に発生した事故や災害によるけがや病気などを保障する保険で、会社側が負担する必要があります。

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労災保険の対象となるケースは会社の業務中と通勤中

労災保険とは正式名称を「労働災害補償保険」と言います。
労働災害、通称労災は業務災害と通勤災害に分かれており、それぞれ認定基準があります。
業務災害とは、業務に従事していたことが原因で発生した災害です。
工事現場で作業中にけがをしたことが労災であることは、とても分かりやすいですよね。
また、工場のライン作業といった会社の敷地内でおきたことだけでなく、移動中も業務の範囲内ですから、労災保険の対象になります。
さらに、昼食を食べるために入ったレストランや、休憩中の工場内廊下でのけがなども対象です。
そして対象となる条件は、けがやそれにともなう障害、死亡だけではありません。
仕事が原因で病気を患った際も補償が受けられます。
重いものを繰り返し持つことで腰痛になった、高温下の作業で熱中症になったなど、職業によってなりやすい「職業病」について、厚生労働省がリストを作っています。
さらに仕事によるストレスなどでうつ病になったり、長時間労働が続いた結果過労死したりした際も労災の対象となることは、ニュースなどでご存じの方も多いことでしょう。
また、業務中だけではなく、業務をおこなうために会社と自宅間を行き来する通勤途中の事故なども、労災保険で補償されます。
ただ、休日に忘れ物を職場へ取りに行ったり、通勤経路を逸脱・中断したとみなされる飲み会へ参加したりすると、対象とはなりません。
通勤中に子どもを保育園・学童などへ送迎する、通勤経路途中で昼食や夕食を買うなど日常的な行為は逸脱・中断とはみなされず、もし事故などが起こった場合は労災保険の対象です。

会社が労災保険へ加入する条件と支給額は?

会社が労災保険へ加入するには、どんな条件があるのでしょうか。
労災保険とは、誰か1人でも雇用した場合、加入する義務のある保険です。
事故が起こりやすかったり、起こった際に大きな事故となりやすかったりする業種の利率が高くなっています。
給付金は、治療費の全額支給、療養のための休業は4日目以降に給付基礎日額(3ヵ月間の平均日給)80%支給、障害の程度に応じた年金や一時金の支給など細かく規定されています。

まとめ

労災保険とは、業務中に発生した労災を補償するため、事業主負担で加入する義務がある保険です。
正社員かアルバイトかは条件とは関係なく、事業主は社員の安全を守る義務があるからで、保険料はすべて事業主が負担します。
保険料率は業種によって異なっており、厚生労働省の「労災保険率表」によって定められています。
会社そして事業主には従業員を守る義務があるという考えから、加入条件は1人でも雇用したら加入する保険です。
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