製造業など工場を建設する際にオーナーが注意すべき立地法とは何か

広い土地があったら新工場を建設したい、空き工場があれば借り上げたいと考えている方は、守らなければならない立地法があることをご存知でしょうか。

 

知らなかったと計画後に後悔しないため、今回は建設や移転する際に守らなければならない立地法とは何か、注意すべき点を紹介します。


 製造業など工場を建設する際にオーナーが注意すべき立地法とは何か


工場を建設するオーナーが守らなければならない立地法とはどんな法律?

 

工場は、空いている土地があればどこにでも建設できる訳ではありません。

 

さまざまな土地建物に関する法律・条例がありますが、とくに工場の建設・移転では工場立地法をよく理解してください。

 

工場立地法とは、工場を建設する際に生じやすい騒音や悪臭、生態系の破壊などの環境破壊を起こさないために制定された法律です。

 

具体的に立地法が適用されるのは物品の加工を含む製造業、水力・地熱を除く電気供給業、ガス・熱供給業の3業種で、敷地面積が9,000㎡以上または建築面積3,000㎡以上の施設が対象になります。

 

新設や業種変更の際は事前に都道府県または市に届け出の義務があり、生産施設面積率・緑地面積率の基準を満たしていない場合は変更命令が出されます。

 

勧告を無視して変更命令に従わないと罰則がありますので、環境面を配慮し健全な経営に努めるようにしてください。

 

工場を建設する際に守る立地法の中に定められる緑地面積率とは

 

工場立地法には、敷地内に芝生や植栽など緑地を設けなければならないという緑地面積率が定められています。

 

緑地面積率の定義とは、

 

●生産施設面積が敷地面積に対して10~40%以下

 

●緑地面積が敷地面積に対して20%以上

 

●緑地を含む環境施設面積が敷地面積に対して25%以上

 

以上を理解して緑化を計画・実行してください。

 

緑化は周辺環境だけではなく工場にとっても大きなメリットがあり、積極的に取り組んでいく必要があります。

 

敷地内緑化のメリットは、遮熱や保温、騒音・防塵・従業員のストレス対策など、企業のイメージアップにも効果的です。

 

緑化は近年社会問題になっているヒートアイランド現象の軽減化にも貢献できるのではないでしょうか。

 

工場としての機能だけではなく、周辺環境や地域住民に配慮した施設になるため、充分な緑地を設けるよう計画することが重要です。

 

まとめ

 

かつては、空気を汚し、騒音を出す施設として周辺環境の破壊や住民の健康をおびやかす存在だった工場ですが、法律の整備で環境に配慮した安心・安全な場所として近年は多くの人に歓迎されつつあります。

 

建設・移転する際には立地法をよく理解して、経済発展と環境保護を両立できるよう心がけてください。

 

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