明石市のまちづくり政策!住民主役でつくる地区計画とは?
明石市には地区計画制度があり、「みんなですすめるまちづくり」を推進しています。
住民が主体的にまちづくりに参加できる政策で、市とともに住み良い環境の実現を目指せるのが特徴です。
ここでは明石市の地区計画とはどのようなものか、また定めるとどうなるかと進める方法についてわかりやすくまとめますので、ぜひ参考にしてくださいね。
明石市のまちづくりにおける地区計画とは?
明石市の地区計画とは、住民主体の生活に密着したまちづくりの制度です。
以下の7項目においてさまざまなルールを定められます。
・建物の用途制限
・建ぺい率の最高限度
・敷地面積の最低限度
・壁面の位置の制限
・建物高さの最高・最低限度
・建物の形態・意匠の制限
・垣または柵の構造の制限
建築できる建物を地区の特色に合わせて、もしくは特色を出せるように計画できるので、美しい街並形成が実現できます。
建ぺい率や敷地面積などの限度の設定によって、建造物や区画が凸凹することなく見た目的にスッキリと整えられるでしょう。
また建物の形態や意匠だけでなく、垣や柵の高さや形式などについても制限を定められます。
明石市のまちづくりで地区計画を定めるとどうなる?進める方法は?
次に、明石市のまちづくりで地区計画を定めるとどうなるかと、進める方法についてみていきます。
▼地区計画を定めると必要になること
次のような工事などをする際は、着手する30日前に明石市へ届出が必要です。
・土地の区画や形質の変更
・建物の建築や工作物の築造
・建物の使いみちの変更
・建物などの形や色の変更
届け出をすると、計画内容と合っているのか確認され、問題なければ工事などに着手できます。
重要度の高い計画内容については、市が建築条例を定める場合もあるようです。
▼地区計画を進める方法
地区でグループをつくり、問題点や改善点などの話し合いからまずはスタートします。
グループでの話し合いでは、市からまちづくりアドバイザーを派遣してもらったり、基礎資料の作成や提供を受けたりすることができます。
計画の素案ができたら、検討と修正を住民と市が協力して行い、計画案を作成します。
計画案は明石市都市計画審議会に承認を受けられると、晴れて地区計画として運用決定になります。
まとめ
明石市の地区計画とは、住民主役のまちづくりによって課題をみつけ、よりよい環境を市民と市でつくり上げていく政策です。
まとまりのある街並みや新たな開発事業など、住民目線で計画を立てられるのが特徴になります。
ただし、さまざまなルールを設けるということは秩序のある街並みを維持する面ではメリットがある反面、自分の土地に制約を設けるということになり、自分で自分の首を絞めるということにもなりえるので、これから計画をしようという方はよく検討されることをお勧めします。
明石市で事務所や工場を借りたい方は、この計画について知っておくとよいでしょう。
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