再建築不可の土地を再建築可能に!
先日売却のご相談をいただいた土地。
道路と土地の間に少し大きな溝があり、コンクリートの橋があって家も建っているのですが、少し気になって調べてみるとその溝は水路の扱いになり、水路に分断されて道路と土地が接していないと解釈されてしまい、そのままでは家の建て替えが出来ませんと役所に言われてしまいました。
建て替えが出来る、出来ないでは、土地の価値が全く違ってきます。
建て替えのできる土地にするためには、わりと適当だった時代に架けられた橋を、あちこち寸法を測って図面を作り、あらためて許可を受ける必要があります。
多少面倒ではありますが既にある橋はそのまま使え、工事は必要ありませんでした。
というわけで晴れて水路の使用許可が下り、ご相談をいただいた土地は問題なく建て替えのできる土地になりました。
阪田不動産では、今回ご紹介したような何かしら問題のある不動産のご相談も承ります。
物件によっては弊社が直接買取もさせていただくことも可能です。
明石市、神戸市西区周辺で、相続、空家等でどうしたらよいかお困りの方は、ぜひ弊社までお問い合わせ下さい。
#再建築不可
#わけあり物件
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