工場の社宅や土地の賃貸は消費税がはかかる?特例が適用される場合とは?

2019年10月に消費税率が8%から10%となり、何をするにも負担が大きくなるのではないか?と気になるところです。

 

賃貸物件で工場を操業しようとするときも、どの部分に消費税がかかって、どの部分に消費税がかからないのか、きちんと知っておきたいですよね。

 

そこで今回は、主に工場まわりの消費税の扱いについてまとめてみました。

 

目的・用途によって変わる消費税の扱いについて、ぜひ参考にしてみてください。

 

工場の賃貸:住居の家賃には特例として消費税はかかりません


工場の賃貸

 

基本的に、マンションなどの住居用物件の家賃には特例として消費税はかかりません。

 

これは生活の基本となる、住居の家賃への課税は控えるべきという政策的考慮に基づいて非課税取引とされているためです。

 

そのため住居用として借りた物件で事業をはじめるといったケースでは、貸し主や不動産会社に申し出ることが必要になってきます。

 

住居用としたまま事業をはじめてしまうと、消費税を不当に免れていることになるので、この点は特に注意が必要です。

 

また住居用物件に伴う敷金・礼金や共益費、管理費には消費税がかかりませんが、仲介手数料や修繕費、備品の購入費には消費税がかかることも覚えておくといいでしょう。

 

工場の賃貸:社宅や土地は消費税がかかる?かからない?

 

上記のように、住居用の住宅の家賃には特例が適用されて消費税がかからず、工場や事業用として使う場合の家賃には消費税がかかることが分かりました。

 

では、工場としての使用に伴う社宅や土地はどうでしょうか?

 

<社宅には消費税がかかる?かからない?>

 

工場を操業するにあたり、賃貸物件を借りて社宅を用意する場合も多いと思います。

 

結論から言うと社宅は住居とみなされるので、会社が賃貸借契約を締結したときも従業員に貸したときも、消費税はかかりません。

 

これは前項で解説したとおり、特例として住居用の家賃に消費税がかからないのと同じ、国家の政策的考慮に基づいて非課税取引とされているためです。

 

<土地には消費税がかかる?かからない?>

 

手が加わっていない更地などの土地についても、基本的に消費税はかかりません。

 

土地は「消費」してなくなるものとは言えないため、消費税の概念にそぐわないというのが主な理由です。

 

ただし手が加わっていない更地を借りても、その土地を借りてから駐車場として使う場合は課税対象となるので「使用目的」もはっきりとしておかなければなりません。

 

まとめ

 

賃貸物件で工場などの事業を行う場合も、社宅など住宅用の住宅には消費税がかからないということが分かりました。

 

消費税の引き上げにより、工場を賃貸する場合の負担増を算出する際に、ぜひ参考にしてみてくださいね。


私たち阪田不動産では明石市の事業用物件を多数扱っております。

 

工場や倉庫など気になる物件がありましたら、ぜひ弊社にお問い合わせください