明石市の工場立地法とは?条件や届け出についても!

明石市に工場を建てるときには、工場立地法にもとづいた手続きが必要です。

 

今回は届け出が必要な工場の条件や、期限について解説していきます。

 

工場の新設、増築、継承などによっても提出する書類が変わるので、それぞれ必要な書類も詳しく見てみましょう。

 

明石市の工場立地法 届け出が必要になる条件は?


明石市の工場立地法


明石市に工場を新設、または増設する場合は工場立地法により工場設置届け出書と同付属説明書の提出が必要となります。

 

届け出を提出する期限は、工場用地を取得する前もしくは工事が開始される91日前までです。

 

短縮できる期間に制限はありますが、届出の内容によっては、期間短縮ができます。

 

全ての工場が届け出を提出しなければいけないわけではなく、製造業、電気やガスなどの熱供給業のうち生産設備を持つ工場に限定されます。

 

工場を建てる土地が、1,000平方メートル以上の規模であるとの条件も加わります。

 

さらに工場が完成した後は、操業する日までに工場完成届出書の提出が必要となります。

 

届け出先は、明石市役所の明石市市民生活局産業政策課です。

 

明石市の工場立地法 届け出に必要な書類

 

敷地面積が9,000平方メートル以上、もしくは建築面積が3,000平方メートル以上の工場を新設する場合は、特定工場の新設にあたります。

 

こちらも工事が始まる91日前までに、新設届の提出が必要です。

 

決められた期限内に書類を提出できる場合と、期限の短縮をする場合では書類の様式が変わるのでホームページで事前に確認しておきましょう。

 

また、特定工場を増築する場合も91日前までに届け出の提出が必要となります。

 

増築に限らず、緑地を減らす場合や生産する製品が変わる場合もあてはまります。

 

変更(増築)届を提出する必要があり、増築する面積が1,000平方メートル以上の場合は工場設置届出書付属説明書も併せて提出します。

 

しかし、工場の面積を減らす場合、緑地を増やす場合の増設する面積が30平方メートル未満の場合は、届出がいりません。

 

さらに特定工場を譲り受けた場合は、速やかに特定工場継承届を提出する必要があります。

 

まとめ

 

明石市で工場を新設または増設する際は、工場立地法で定められている通りに、特定の条件や規模を満たした工場に限り、届け出を出さなければいけません。

 

特定工場の新設、増築、継承の際も、それぞれ決められた期限内に必要な書類を提出しなければなりません。

 

明石市で工場を設置する場合は、あらかじめ条件があてはまるか確認して必要な書類を準備しておくといいでしょう。


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