ちょっと待った!貸倉庫契約の前に注意点をピックアップ!
事業所や工場が軌道に乗り、規模が大きくなるにつれて、所有地だけでは手狭になる場合もでてきますよね。
少量の物品でしたらレンタルトランクルームの利用でも十分ですが、物品の量が多い場合や、レンタルしたスペースをより自由に使いたい場合には、物足りないかもしれません。
そんな時に便利なのが、不動産賃貸としての貸倉庫契約です。
不動産賃貸は、スペースを十分に活用できれば、ビジネスの大きな助けとなりますが、契約時は、貸倉庫特有の注意点もあります。
この記事では、貸倉庫を借りる際の注意点をご説明いたしますので、ぜひ参考になさってください。
仮確保して貸倉庫契約の注意点を細部までしっかりチェック!
貸倉庫の物件を探す際、自分の都合に合う物件がみつかった時点で、すぐに「入居申込書」や「利用申込書」を使用し、その物件を仮確保しましょう。
この手続を行わないと、他の方に物件を確保されてしまうこともあるので、注意してください。
次に、貸主から物件の「重要事項説明書」を提示されますので、よく目を通して、問題がないかを確認してください。
また、契約に進んだ際の「貸倉庫賃貸借契約書」では、「物件情報」欄にはとくに注意が必要です。
「物件情報」欄には、登記所が付する「地番」と、市町村が定める「住居表示」の2種類が記載されている場合があります。
この場合、物件の住所は「地番」ではなく、「住居表示」となります。
「地番」を住所として表記しまうと、郵便物が届かないといったトラブルが起きる可能性があるので、間違えないようにしましょう。
他にも、トラブルの元になりがちなのが、倉庫内の「設備と残置」です。
倉庫内にある物品が「設備」であれば、故障の場合の修理負担は、故意ではない限り貸主側になります。
しかし、「残置」の場合は借主負担になるため、「エアコン」などが倉庫に置いてある場合は、どちらの扱いになっているのかを必ず確認しましょう。
解約についても違約金の有無などの条件確認が必要です。
貸倉庫用と居住用の賃貸借契約書の相違点をチェック!
通常、貸倉庫の契約時には、「保証金」と「権利金」の2種類のお金が必要です。
「保証金」は、居住用賃貸における「敷金」にあたり、不払いの際の担保や原状回復に使用するお金の前払金であるため、契約終了後には多少もどることがあります。
「権利金」は、居住用賃貸における「礼金」にあたり、居住用物件と同様、大家に対する謝礼金であるため、もどることはありません。
解約に関する借り主への通知は、居住用賃貸の場合は通常1カ月前ですが、貸倉庫の場合の通知は通常3~6カ月前なので、早くから準備をしておく必要があります。
まとめ
「貸倉庫賃貸借契約書」の中身を見落としていたり、勝手な思い込みや勘違いをしていたりすると、何か起きた時にトラブルに巻き込まれてしまうことにもなるので、きっちり細部まで確認しましょう。
貸倉庫をうまく活用し、ビジネスをさらに発展させるためにも、この記事で触れた注意点を参考にして、慎重に契約なさってくださいね!
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