貸し倉庫で雨漏りが発生して保管物に損害が生じた場合どうするのか?
所持している不動産の活用方法を考えた時、貸し倉庫として賃借することは住居として賃貸するよりも投資や手間が少ない分、比較的管理しやすいと思うかもしれません。
しかし住居ではないからこそ、経年劣化に気が付きにくいというデメリットもあります。
賃貸している貸し倉庫に雨漏りが発生し、借主に損害が生じてしまった場合、貸主に損害賠償を支払う必要はあるのでしょうか?
貸し倉庫で雨漏りが発生して保管物に損害が生じた場合①責任の所在
貸し倉庫の貸し借りは賃貸借契約によるもので、貸主は貸し倉庫に対し修繕し、良いコンディションを保っておく義務があります。
例えばゲリラ豪雨や大型台風の直撃など、想定外の天災によるものであれば例外と言えますが、基本的に雨漏りは貸主のメンテナンス不足が原因とみなされてしまいます。
不動産賃貸をする際に、入っている火災保険などの特約で雨漏りの補償をする項目があるかもしれません。
保険の内容にもよりますが、建物の修繕費を対象としている保険であれば、借主に対する損害までカバーしてくれないことも多いと思います。
その場合には貸主側に責任を問われ、高額な損害賠償請求をされてしまう可能性もあります。
貸し倉庫で雨漏りが発生して保管物に損害が生じた場合②事前説明があればいいのか?
雨漏りが生じることを知っていて告知せずに賃貸した場合は、当然貸主に過失が認められます。
しかし、雨漏りをすることを知っていて、それを事前に借主に告知をしていていた場合は貸主に問題ないと思うかもしれません。
例えば、雨漏りがするので家賃は格安にするが、そこで生じた損害に対して貸主は責任を負わないという契約であれば、合意する借主もいるかもしれません。
確かに、借主側に告知をしていて双方の間で瑕疵担保責任を問わないという特約が明確に結ばれていれば、契約上問題は生じません。
しかし、雨漏りがする物件を貸し出すということ自体が、貸主は使用目的に合った物件を貸与するという義務を満たしているとはいえません。
また、その特約自体が消費者契約法において借主に不利益とされ、契約内容の効力を否定されてしまう可能性もあります。
損害賠償の訴訟を起こされ、契約内容が借主に不利であるという理由などで否定されてしまった場合には、損害賠償を支払わなくてはいけない場合も出てきます。
まとめ
天災などを除き、トランクルームで雨漏りが起きてしまう原因は、メンテナンスが行き届いていないからです。
そこに人が住むわけではないので、そこまで神経質に手入れをしていない人もいるかもしれません。
しかし、放置したことで高額な損害賠償を支払うことになってしまうかもしれないので、日頃から雨漏りやそのほかの劣化がないか、定期的に点検をするようにしましょう。
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