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賃貸物件で見かける定期借家とは?メリット・デメリットもあわせてご紹介!

賃貸物件で見かける定期借家とは?メリット・デメリットもあわせてご紹介!

賃貸物件を探していると「定期借家」という条件がついている物件も見かけることがあるでしょう。
戸建てやマンションと異なり、比較的気軽に引っ越しができる特徴をもつ賃貸物件ですが、定期借家の場合にはその物件に住める期間が定められています。
今回は賃貸物件をお探しの方に向けて、定期借家とは何か、そのメリット・デメリット、特徴について触れながらご紹介します。

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賃貸物件で見かける「定期借家」とは?メリット・デメリット

「定期借家(ていきしゃくや)」とは、契約に定められた期間をむかえることで、更新することなく契約が終了するという契約方法のことです。
契約を更新することで住み続けられる普通借家と異なり、契約期間が終了すれば借主はその物件を離れなくてはなりません。

定期借家のメリット

定期借家契約の契約期間は、基本的に貸主が自由に決定します。
普通借家では一般的に1年から2年単位での契約が多い一方で、定期借家では3か月や半年などの短期契約が可能です。
一時的な転勤や物件探しの合間など、さまざまな理由で短期間住宅を探している方にとっては、短期契約が可能であることが大きなメリットとなるでしょう。
また、貸主の都合によって短期契約を強いられることから、家賃が安い、物件の選択肢が広がるといったメリットもあります。

定期借家のデメリット

定期借家契約では、原則として再契約ができません。
契約期間が終了した場合はその物件を退去する必要があるため、注意が必要です。

賃貸物件で見かける「定期借家」とは?途中解約について

定期借家契約では、一度おこなった契約は途中解約が原則できないようになっています。
突然退去する必要ができたとしても、契約した期間まで基本的に賃料が発生するため注意しましょう。
ただし契約で途中解約に関する特約が定められている場合、床面積が200㎡未満の居住用建物で、やむを得ない事情により生活の本拠として使用することが困難となった場合などは、特約や法律を理由に途中解約できるケースもあります。

賃貸物件で見かける定期借家とは?契約更新について

定期借家契約では、その特性上、契約を更新することは原則としてできません。
物件を気に入ったり、事情があったりする場合は、貸主と相談したうえで、更新ではなく再契約をとることになるでしょう。
契約の内容や特約、貸主の事情などによってさまざまなケースが考えられるため、具体的には貸主や仲介会社と相談することをおすすめします。

まとめ

今回は、賃貸物件をお探しの方に向けて、定期借家についてご紹介しました。
定期借家契約では、決められた期間を終えると退去する必要がある一方、賃料は安く通常では住めないような物件に入居できる可能性がある魅力的な物件です。
引っ越しを楽しめる方にはとくにおすすめといえるでしょう。
私たち阪田不動産では、神戸市西区の物件を取り扱っております。
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