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個人事業主が事務所として賃貸物件を契約する際の注意点

個人事業主が事務所として賃貸物件を契約する際の注意点

個人事業主である方のなかには事務所として物件を賃貸しようと考えている方もいるでしょう。
最近では自宅兼事務所として賃貸物件を利用する個人事業主が少なくありません。
この記事では、個人事業主が事務所を借りる際の注意点をご紹介します。
賃貸契約の際に必要な書類などにも触れるので、ぜひ参考にしてください。

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個人事業主が事務所として賃貸物件を契約する際に必要な書類

個人事業主が事務所として物件の賃貸契約をおこなう際には個人事業用契約となり、通常の個人契約よりも多くの書類が必要です。
個人事業用契約においては家賃を支払う能力を示すために、安定的な収入を得られていることを証明しなければなりません。
そのために収入証明書が要求されることがあります。
収入証明書では未来の収入が見込めるかどうかではなく、現在すでに得ている収入について証明されます。
収入証明書と認められるのは住民税額とあわせて所得金額が記載されている課税証明書や、地方税の納税証明書、所得税の納税証明書です。
課税証明書や地方税の納税証明書は市区町村役場で、所得税の納税証明書は税務署で発行してもらえるので、事前に準備しておきましょう。
他にも確定申告書類や事業内容についての書類を提出するよう求められることもあります。

個人事業主が事務所として賃貸物件を契約する際の注意点

個人事業主が事務所として物件を賃貸するにあたっての注意点は、まず連帯保証人を用意しなければならない可能性があることです。
家賃が支払えず滞納したときに備えて、その支払えなかった家賃を代わりに支払う連帯保証人が必要な場合があります。
また、そもそも事務所としての利用ができない賃貸物件が存在するのも注意点です。
居住用の物件と事務所用の物件とでは貸主が支払う税金が変わるので、事務所として利用するのであれば必ず事前に伝えておかなければなりません。
事務所だとスタッフの出入りやコピー機などの音・振動によって周辺の住民に迷惑がかかる恐れもあるので、そういった面から事務所利用を禁止している物件もあります。
事前に申告せずに後から発覚すると契約違反となり、大きなトラブルへと発展する可能性があります。

まとめ

以上、事務所として利用するために物件の賃貸を検討している個人事業主の方向けに、賃貸契約の際に必要な書類と契約時の注意点をご紹介しました。
個人契約よりも提出が求められる書類の種類が多いので、きちんと確認して準備しておきましょう。
連帯保証人が必要かどうか、事務所利用が可能かどうかについても契約前に不動産会社へ確認しておくことが大切です。
私たち阪田不動産では、神戸市西区の物件を取り扱っております。
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