貸倉庫における火災保険の重要性を確認しよう!
貸倉庫や貸工場を借りる場合、一般的には所有者であるオーナーが建物に対して火災保険に加入します。
しかし、中には火災保険の重要性を認識していなかったり、あるいは必要と分かりつつも費用の面などさまざまな理由で火災保険に入っていないこともあるかもしれません。
居住用の賃貸物件と同様に貸倉庫でも火災保険はとても重要です。
今回は、いざという時に役立つ「火災保険」に入っておく必要性や、火災保険での補償が認められるケースなどをご紹介します。
貸倉庫で火災保険に入る必要性とは
通常貸倉庫や貸工場などは、オーナーがビルや建物自体に火災保険をかけており、貸倉庫に入るテナントや事業者は倉庫内の設備や備品、商品に火災保険をかけることが多いです。
しかし火災保険に未加入だと、火災などの重大な災害が起こってしまった場合は、多額の経済的損失を受けます。
場合によっては、廃業に追い込まれるケースもあるでしょう。
そのようなデメリットを回避するために、もしもの時に備えて火災保険に入ることは重要なのです。
貸倉庫で火災保険が保証してくれる事例
火災保険は「火災」と付くことから、火災による被害だけを保証してくれる保険と思っている方が多いのですが、実は火災以外の災害も保証してくれます。
たとえば、台風接近や上陸にともなって大雨や洪水、暴風などの災害が起きて倉庫内の設備に大きな被害が出た場合も、火災保険が適用されます。
また、落雷や爆発、漏水や雪害などの被害にも対応が可能で、その他商品の盗難や災害後の2次被害も保証してくれますよ。
ただし、地震が原因で起きた火災や建物・設備への被害は、火災保険の補償対象外となります。
そのため、火災保険加入と併せて地震保険にも加入することをおすすめします。
貸倉庫の火災保険を見直そう!借地人賠償付き特約
貸倉庫の設備や機器などに対してテナント事業者が火災保険に加入する場合は、「借地人賠償付き特約」を付けることをオーナーが義務付けている場合があります。
借地人賠償付き特約とは、もし貸倉庫内で事故や火災などで設備に損害を与えてしまった際に、入居時と同じように原状回復を行わなければなりませんが、その修復費用を補償してくれる契約のことです。
この特約を付けることでオーナーは原状回復が約束され、テナント側も保険で賄えることができるので、後々に大きな負担がかからないためにも契約しておいた方が安心でしょう。
まとめ
賃貸物件と同じく、貸倉庫や貸工場でも、もしもの場合に備えて火災保険に加入することはとても重要です。
いつ何が起こるかわからない災害リスクを軽減するためにも、しっかり内容を確認して保険に入ることをおすすめします。
阪田不動産では、神戸市西区と明石市を中心に貸倉庫や貸工場をご紹介しております。
貸倉庫や貸工場をお探しの際は、ぜひ当社までご相談ください。